大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)920 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点について。

所論のごとき引用をして上告理由とすることは不適法である(昭和二六年(オ)

三一九号、同二八年一一月一一日大法廷判決、判例集七巻一一号一一九三頁。)。

同第二点について。

原審は証拠により適法に所論事実を認定しているのであるから、所論の違法は認

められない。

同第三点について。

所論は、本件農地を小作地でないと認定した原判示に副わない主張であつて、採

るを得ない。

同第四点について。

本件のごとき場合において、一筆の土地の一部でも、区分することができ且つそ

の区域について処分の無効原因が存するときには、その区域のみについて、処分の

無効を判断した原判示には、所論の違法は認められない。

同第五点について。

自作農創設特別措置法三条、一五条が憲法二九条に反するものでないことは当裁

判所の判例とするところである(昭和二四年(オ)一〇七号、同二八年一一月二五

日大法廷判決、判例集七巻一一号一二七三頁)。それ故、所論違法の主張は、判決

に影響を及ぼすことの明らかなものとは認められない。

同第六点について。

本件買収処分は、その瑕疵が重大ではあるが、明白とは認められないから、当然

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無効と解すべきものではない。所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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